人の知的創造活動について、その創作者に一定期間、権利保護を与えて産業の発達や文化の向上を図るようにしたものが知的財産権制度といわれるものです。知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を産業財産権といいます。登録が必要な場合、登録先は国や公的機関のみです。
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特許権(特許法)
新しい技術的アイデアについて、特許庁に申請(出願)すると、審査したうえで、許可されれば登録され、特許権が発生します。登録料(特許印紙代)を納めることを条件に、出願の日から20年間保護されます。
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実用新案権(実用新案法)
新しい小発明(考案)について、特許庁に出願すると、出願書類などの形式的な要件を備えていれば登録され、実用新案権が発生します。登録料(特許印紙代)を納めることを条件に、出願の日から10年間保護されます。
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意匠権(意匠法)
新しい工業デザインの外観について、特許庁に出願すると、審査したうえで、許可されれば登録され、意匠権が発生します。登録料(特許印紙代)を納めることを条件に、登録の日から20年間保護されます。
独創性のある文芸、美術、音楽、ソフトウエアなどの作品を創作すると、登録手続をとらなくても、著作権が発生し、著作者の死後50年間保護されます。権利の変動などを公示するために、例外的に登録制度があります(登録先:出版物などは文化庁、プログラムは(財)ソフトウエア情報センタ−)。
半導体集積回路の回路素子や導線の配置パターンは、登録の日から10年間保護されます(登録先:(財)工業所有権協力センタ−(IPCC)回路配置利用権登録センタ−)。
農産物、林産物、水産物の生産のために栽培される植物の新品種について、登録の日から20年(樹木25年)間保護されます(管轄:農林水産省)。
これらの法律により、企業のノウハウや顧客リストの盗用などの不正行為が禁止されています。登録とは無関係であり、訴訟によって救済が受けられます。
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商標権(商標法)
業務上の商品やサービスに使用するマークについて、特許庁に出願すると、審査したうえで、許可されれば登録され、商標権が発生します。登録の日から10年間保護され、10年毎の更新が可能です。
会社の商号を法務局に登録することにより、商法で保護されます。訴訟によって救済が受けられます。
著名な未登録商標・商号の紛わしい使用、不適切な地理的表示、ドメイン名の不正取得などが不正競争防止法で禁止されています。登録とは無関係であり、訴訟によって救済が受けられます。
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