権利の取り方 無資格者の詐欺的商法にご注意
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外国の権利の取り方
外国の権利は、各国の特許庁にその国の公用語で申請(出願)して、各国毎に取得しなければなりません。通常は、日本国特許庁に出願した後、特許・実用新案は12ヶ月以内、意匠・商標は6ヶ月以内に、パリ条約上の優先権を主張して外国の特許庁に出願すれば、出願日に関して日本国特許庁への出願日と同等の取り扱いを受けることができます。

例えば、多数の国に特許出願する場合には、特許協力条約(PCT)に基づき、国際調査機関の一つである日本国特許庁に、国際特許出願(PCT出願)をすることもできます。この場合、国際調査などが行われた後、各指定国への国内処理へ移行します。各指定国への翻訳文の提出期限が、原則として出願日から30ヶ月以内でよい、といったメリットがあります。

ヨーロッパ特許条約(EPC)に基づき、ヨーロッパの複数国を指定したEPC出願をヨーロッパ特許庁にすることにより、EPC特許を取得することもできます。

出願までに要する事務処理期間:2ヶ月〜3ヶ月位(お急ぎの場合は、ご相談下さい。)

審査期間:国によって異なります(例、米国:1年位)


日本国出願費用の2倍程度
外国の権利を取得するためには、その国の公用語を用い、その国の出願方式に従って出願しなければなりません。しかも、その国の代理人(弁理士など)を通してその国の特許庁へ出願することになっています。これは、特許庁から出願人(代理人)への連絡などを容易にするためです。そのため、外国出願時の費用は、当事務所の事務手数料、外国代理人の事務手数料、及び外国特許庁手数料(特許印紙代に相当)の合計となり、日本国出願費用の少なくとも2倍程度必要になります。従って、日本国の特許などを取得できるレベルの発明などに対して、外国出願をすることが賢明です。

出願費用のお見積り
お問い合せいただければ、お見積り致します。例えば、外国特許出願の場合、明細書及び図面などの頁数により費用が異なりますので、それらの詳細な内容をお知らせいただければ、より詳細なお見積書をご提示できると思います。


ご不明な点や費用のお見積りなどは、お気軽にご相談下さい。


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