 |
| ・ |
外国の権利は、各国の特許庁にその国の公用語で申請(出願)して、各国毎に取得しなければなりません。通常は、日本国特許庁に出願した後、特許・実用新案は12ヶ月以内、意匠・商標は6ヶ月以内に、パリ条約上の優先権を主張して外国の特許庁に出願すれば、出願日に関して日本国特許庁への出願日と同等の取り扱いを受けることができます。
|
| ・ |
例えば、多数の国に特許出願する場合には、特許協力条約(PCT)に基づき、国際調査機関の一つである日本国特許庁に、国際特許出願(PCT出願)をすることもできます。この場合、国際調査などが行われた後、各指定国への国内処理へ移行します。各指定国への翻訳文の提出期限が、原則として出願日から30ヶ月以内でよい、といったメリットがあります。
|
| ・ |
ヨーロッパ特許条約(EPC)に基づき、ヨーロッパの複数国を指定したEPC出願をヨーロッパ特許庁にすることにより、EPC特許を取得することもできます。
|
| ・ |
出願までに要する事務処理期間:2ヶ月〜3ヶ月位(お急ぎの場合は、ご相談下さい。)
|
| ・ |
審査期間:国によって異なります(例、米国:1年位)
|