権利の取り方 無資格者の詐欺的商法にご注意
権利取得のために 事務所案内



自社のトレードマークやサービスマークの権利の取り方
当事務所への手続ご依頼時に必要なもの
1) 商標見本(トレードマークまたはサービスマーク)
2) 自己(自社)の営業に使用する商品またはサービスの内容

登録の要件
自他商品識別力がある商標であること(普通名称やありふれた記号などでないこと)、特許庁に登録された他人の既登録商標と同一または類似の商標でないこと、他人の周知商標や公的な標章と同一または類似の商標でないこと、などが要件になります。

申請(出願)までに要する事務処理期間:1週間〜2週間位

審査期間:1年位


1) 1商品区分の商標登録出願手数料60,000円
(注:商品区分とは、商品・サービスを45種類に分類したもので、商品区分が増えると、事務手数料・特許印紙代が高くなります。)
2) 商品区分が増加するときの1商品区分毎の加算額
42,000円(謝金31,000円)
3) 商標見本代(必要に応じて)実費
4) A4版タイプ代6,000円×頁数
5) オンライン出願手数料1,200円+1,400円×書面数(上限8,200円)
6) 他人の先登録調査(必要に応じて) 1商品区分毎に30,000円
7) 出願の特許印紙代6,000円+(区分数×15,000円)

1)・4)・5)・7)の合計(例:商品区分数1、書類1頁)
89,600円(+1)・4)・5)の消費税5%)

登録許可時
8)

謝金45,000円

9)

謝金(商品区分数増加の加算額) 増加区分数×31,000円

10) 料金納付手数料10,000円
11) タイプ代3,000円×1頁
12) 10年分登録料の特許印紙代 区分数×66,000円
(5年毎の分納可、ただし割高)

8)〜12)の合計(例:商品区分数1)124,000円(+8)・10)・11)の消費税5%)
(注:謝金は登録になった時に当事務所にお支払い頂く成功報酬です。)

なお、出願から登録になるまでの中間処理に対する事務手数料が必要になることがあります。

商標権の存続期間(10年間)は、更新が可能です。
更新時には下記の費用が必要になります。
1) 特許印紙代(10年分) 区分数×151,000円(5年毎の分納可、ただし割高)
2) 特許事務所手数料(1区分) 48,000円
(2区分目以降の1区分毎に加算する額+34,000円)
3) A4版タイプ代(1頁) 6,000円
4) 電子申請料(1頁) 2,600円

1)〜4)の合計(例:1商品区分)
207,600円(+2)・3)・4)の消費税5%)

平成4年3月31日以前に商標登録出願されて登録された商標権は、旧商品区分で登録されていますので、新商品区分の商品に書き換えるための手続(商標書換登録申請)が必要です。その手続をしないときには、次に到来する存続期間満了日に消滅しますので、要注意です。その申請時には、下記の費用が必要になります。
1) 特許印紙代 0円
2) 特許事務所手数料 40,000円
(4区分目以降の1区分毎に加算する額+7,000円)
3) A4版タイプ代(1頁) 6,000円
4) 電子申請料(1頁) 2,600円

1)〜4)の合計(例:1〜3商品区分)
48,600円(+消費税5%)


ご不明な点や費用のお見積りなどは、お気軽にご相談下さい。


↑ページTOPへ


copyright (C) 2007, YUWA PATENT FIRM Tokyo branch, All Rights Reserved.