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原則として、申請(出願)前に公表すると権利を取得できませんので、ご注意下さい |
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(例外)刊行物やインターネットなどで公表した場合、6ヶ月以内に出願すれば、救済されることもありますが、権利取得のためには、出願後に公表する方が安全で確実です。
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当事務所への手続ご依頼時に必要なもの |
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従来から知られている技術(従来技術)の内容が分かる書類(特許文献、技術雑誌、パンフレットなど)、または従来の製品・商品。 |
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新しく考えた技術的アイデアを描いた図面(フリーハンドで可)と、この説明書(アイデアの概要と特徴を箇条書きにした程度のもので可)。
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特許の要件 |
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技術的アイデアであること、出願前に日本・外国において公に知られていないこと(新規性)、既に存在する技術(従来技術)から容易に考えられないこと(容易性)、及び他人よりも先に特許庁に出願していること(先願性)などが要件になります。
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出願までに要する事務処理期間:3週間〜1ヶ月位(お急ぎの場合は、ご相談下さい。)
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審査期間:1年〜2年位。ただし、実用新案は無審査であり、出願日から6ヶ月位で登録されます。
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ビジネスモデル特許について |
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仲介処理・決済処理に関する電子商取引関連特許や、金融ビジネス関連特許などがビジネスモデル特許として知られています。
ビジネスモデル特許とは、新しいビジネスの方法(つまり、新しい商売のやり方)に対して特許を与えるものです。この特許は代替方法が考え難いことから、非常に大きな経済的価値があります。しかし、ビジネス方法については、技術的要素を有し(つまり、インターネットやコンピュータを利用し)、さらに上記のような特許要件を備えていなければ、特許になりません。
例えば、通常のコンピュータ技術やインターネット技術を用いて、従来、人間が行っていた公知のビジネス方法(業務方法等)を単に自動化しただけでは、特許性がありません。従来知られていない新しいビジネス方法であって、これをコンピュータやインターネットを用いて実現することにより、商取引の簡易化、決済の容易化、安全性の向上などといった顕著な効果を奏すれば、従来の技術から容易に考えられない、として特許になるでしょう。 |
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当事務所の事務手数料と、特許庁に納付する特許印紙代とが必要になります |
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当事務所の事務手数料は、特許庁に提出する明細書(発明の内容を説明した書類)などと図面(発明の内容を描いた図)の頁数(ボリューム)により、異なります。
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(特許) |
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| 1) |
請求項数1の特許出願手数料(明細書などの作成料に相当) 170,000円 |
| 2) |
多請求項の加算額9,000円×請求項数 |
| 3) |
要約書作成料4,200円 |
| 4) |
A4版タイプ代6,000円×頁数 |
| 5) |
A4版出願図面作成料(実費)約4,000円〜6,000円位×頁数 |
| 6) |
オンライン出願手数料1,200円+1,400円×書面数(上限8,200円) |
| 7) |
特許出願の特許印紙代16,000円 |
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(比較的簡単な発明の場合の例:請求項数4、書類9頁、図面3頁)
1)〜7)の合計約303,400円(+1)〜6)の消費税5%) |
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特許可否の審査請求をする場合、下記の費用が必要になります。
(提出期限:出願日から3年以内。不提出の時は出願が取り下げられたものとみなされます。)
| 8) |
出願審査請求書作成料10,000 円
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| 9) |
タイプ代3,000 円×1頁 |
| 10) |
出願審査請求の特許印紙代168,600円+(4,000円×請求項数) |
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8)〜10)の合計(例:請求項数4)184,600円(+8)・9)の消費税5%) |
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特許許可時
| 11) |
謝金90,000円+多請求項加算額(9,000円×請求項数)
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| 12) |
料金納付手数料10,000円 |
| 13) |
タイプ代3,000 円×1頁 |
| 14) |
3年分特許料の特許印紙代(2,600円+200円×請求項数)×3年分 |
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11)〜14)の合計(例:請求項数4)149,200円(+11)・12)・13)の消費税5%)
(注:謝金は特許になった時に当事務所にお支払い頂く成功報酬です。)
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(実用新案) |
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| 15) |
請求項数1の実用新案登録出願手数料(明細書などの作成料に相当)
165,000円 |
| 16) |
多請求項の加算額8,500円×請求項数 |
| 17) |
上記3)〜6) |
| 18) |
実用新案登録出願の特許印紙代14,000円 |
| 19) |
1年〜3年分の登録料(2,100円+100円×請求項数)×3年分 |
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(比較的簡単な考案の場合の例:請求項数4、書類9頁、図面3頁)
15)〜19)の合計約301,900円(+15)〜17)消費税5%) |
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なお、特許出願の場合は、出願から特許になるまでの中間処理に対する事務手数料が必要になることがありますので、少し余裕をもって費用を準備されるとよいでしょう。
例えば、審査官の特許しない旨の審査結果(拒絶理由通知)に対して反論する場合
| a) |
意見書作成料60,000円 |
| b) |
手続補正書作成料60,000円 |
| c) |
A4版タイプ代6,000円×頁数 |
| d) |
a)〜c)の消費税5% |
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a)〜d)の合計 |
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このように、特許出願(または実用新案登録出願)をするためには、費用がかかりますので、特許権(または実用新案権)を取得したときの独占的実施によって出願費用などが回収できるか否か、採算性を考えて出願をするか否かを検討されることが賢明です。
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ご不明な点や費用のお見積りなどは、お気軽にご相談下さい。
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