権利の取り方 無資格者の詐欺的商法にご注意
権利取得のために 事務所案内

無資格者の詐欺的商法にご注意

日本弁理士会パンフレットより

民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気を付けましょう。著作権では発明やアイデアは保護されません。知的所有権○○士や○○協会の「知的所有権(著作権)登録」は、国や公的機関が関与しているものではありません。

弁理士でない無資格者の特許業務は弁理士法第75条で禁止

弁理士(特許事務所)又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じて報酬を得て、特許、実用新案、意匠、商標若しくは国際出願、国際登録出願に関する特許庁における手続などを業としてすることができません。これに違反すると、罰せられます。
特許業務は高度な法的・技術的な知識を必要とするため、国家資格として弁理士制度を設け、一般人が被害を受けないようにしています。
特許出願などの手続は、高度な法的・技術的知識が必要になりますので、自分(自社)で行うよりも、特許の専門家である弁理士(特許事務所)に依頼したほうが、成功率が高くなります。


ご不明な点などは、お気軽にご相談下さい。




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